相続放棄を予定している時の遺品整理は注意が必要! - 福岡エコサービス

相続放棄を予定している時の遺品整理は注意が必要!

親や身内を亡くすと相続の問題が浮上してきます。相続を済ませると、もし故人が借金を背負っていればそれも引き受けなければならなくなってしまうのです。相続放棄を予定していても遺品整理が必要なケースになったら進めて良いのか?と悩んでしまうこともあるでしょう。また、相続放棄の予定があって形見分けはして良いのか?などの疑問も多くの方が持っておられます。

今回の記事では、相続放棄が決定する前に遺品整理をした時の問題・相続放棄を予定していても遺品整理をせざる得ない時の注意点をまとめています。遺品整理をしなければならないけれど相続放棄も現実問題として考え始めている方は、参考にしてみてください。

相続放棄

相続放棄とは?

相続のイメージ

相続放棄の予定がある時の遺品整理は注意が必要です。まず、相続の3種類を説明します。

  • 単純承認 故人の財産をそのまま相続する
  • 限定承認 故人の財産から借金を除外して相続する
  • 相続放棄 故人の財産をすべて相続しない

単純承認は、広く一般的に行われている相続です。単純承認と限定承認は相続をするのに対して、相続放棄は故人の財産を一切相続しないという申述をします。

相続放棄の申請は期限内にしなければならない

相続放棄を考えている方は、相続人だと分かった日(一般的には被相続人が亡くなった日)から3か月以内に手続きをする必要があります。亡くなってから3か月というまだ気力すら戻って来ていないという方もいるでしょう。けれども、相続放棄をしたいと思っている方は、3か月以内に手続きをしなくてはならないので注意をして下さい。

相続放棄の手続きは、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を出すだけですみます。

相続放棄をする理由

相続放棄をするのは、以下のような理由がある場合です。

親の大きな借金を抱えて亡くなった場合に、相続放棄をしておくと親の借金の返済義務から逃れられます。家や預貯金などがあっても借金が多くある場合には、相続免除をすれば全額支払いの義務がなくなるので効果的な方法になります。

マイナスの財産がある場合だけではなく、相続人を特定の人にすべて相続させる場合には、相続放棄をします。たとえば、親が亡くなり3人兄弟がいて実質長男が親と同居しており、ほかの兄弟は敢えて親の遺産を分ける必要もないと考える場合などです。相続人が複数人いると、わずかな預金があったとしても正式な分割をしなければなりません。しかし、相続放棄を済ませておくことで、一人の相続人に相続することが決まっているためとてもスムーズに相続が進みます。

相続放棄をしないままで遺品整理をしたら?

借金を背負うイメージ

相続放棄をする意思があるものの遺品整理をしたらどうなるのでしょうか?相続は、故人の遺品を始めすべての財産を相続人が共有することです。遺品整理をすると相続の中の「単純承認」をしたとみなされるのです。

相続放棄をする意思があるなら遺品整理はしてはいけない

相続放棄の意志がある場合に、遺品整理をしてしまうと「単純承認」されたとみなされるわけですので、遺品整理は安易に行えません。

しかし、相続放棄を予定している方でも洋服や故人の写真、身の回りのものは形見分けできます。これらは、遺品であっても明らかに換金価値が無いと考えられるからです。逆に、骨董品や貴金属などを形見分けでもらってしまうと高価なものですので、相続放棄ができなくなります。ただ、価値があるかどうかの線引きが自分だけの判断とは異なり、自分では高価なものではないので遺品整理をしても大丈夫だろうと考えてしまうのは、トラブルの芽を作るようなものです。なぜならば、他の人からみれば価値のあるものとなり得るからです。未然にトラブルを避けるためには、遺品を勝手に整理しない・扱わないのが第一の対策になります。

遺品整理をせざるを得ない時

自分は相続放棄をするという意思を持っていても、遺品整理をしなければならないケースも実際にあります。

  • 孤独死や自殺した場合
  • 賃貸物件に入居していた場合
  • 近隣からゴミなどの苦情が出ている場合

このような場合には遺品整理を先延ばしにするわけにも行かないでしょう。時間が経過するほどにさらに手間も時間もかかることが考えられます。相続放棄を予定しつつ遺品整理を進めなければならない時でも遺品整理をすると相続放棄ができなくなる可能性があります。単純承認に該当しない範囲での処分をするのは、前もって専門家に相談しておくのが賢明です。

賃貸物件で孤独死してしまうと、その後の原状回復費用にも大きなお金がかかります。大きな出費から逃れようと相続放棄をするケースも出て来ます。しかし、相続人である限り民法940条では管理義務があると決められているのです。相続放棄をしたとしても、賃貸住宅や土地など誰かが管理する必要のあるものについては、財産管理人を選ぶまでは義務があるという内容が書かれています。

遺品整理業者は、相続放棄の予定があって遺品整理を依頼する方に対しても遺品整理が完了したことを示す証明書を発行し具体的な品目を記載することもあります。これにより、単純承認から除外されるとは言い切れませんが、トラブルになった際の記録としては役立てられるはずです。

まとめ

相続放棄を予定している中での遺品整理は、お伝えしたよう知っておかなくてはならない関係性があります。相続放棄の意志があるなら、遺品整理は一切しないのがルールです。遺品整理を始めるのに、「借金があるわけもないので遺品整理をしても問題ない」と思われるケースもあります。後になって隠されていた借金が出てきてしまうと、「知らなかった」では済まされないことになり莫大な借金を背負うことになってしまいます。遺品整理を行う時、後悔をしないように専門家へ相談をしておくのも非常に大切だというのを頭に置いておくようにしましょう。

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